法定相続で必要な戸籍は?
2017年04月14日
相続手続とは、亡くなった人の銀行預金や有価証券などを
相続によって受け取る手続き、相続人の各種名義変更手続、
相続放棄手続などのことですね。
この相続手続に戸籍謄本が必要とされる理由は2つ。
1.現金を受取る人や名義変更をする人が、被相続人の相続人なのかどうかを
確認するため
2.現金の受取りが相続人全員の意思かどうかを確認するため
相続人全員の意思かどうかを知るには、
相続人を正確に知る必要があり、それを知るためには被相続人の
全ての戸籍謄本類を必要とします。
じゃあ、どうやって被相続人と相続人を調べていくか?
まず、
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を揃えます。
それから、被相続人の死亡時の配偶者と子の有無を調べます。

子がいてもその子が死亡していた場合、その子の子(被相続人からみて孫)に
再代襲による相続権が認められます。
この場合、子や孫、ひ孫が存命であることが確認できれば、その人が
相続人になるので、被相続人の父母等や兄弟姉妹については
戸籍を調べる必要はなくなります。
子がいない場合は、被相続人の父母等の戸籍を調べます。
被相続人の父母等(直系尊属)が存命なら、その人が相続人になるので、
被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べる必要はありません。
被相続人に子(代襲相続人)も直系尊属もいないと、被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べます。
被相続人の死亡時点で、兄弟姉妹が存命ならその人が相続人となります。
もし、兄弟姉妹が全て死亡していても、兄弟姉妹に子がいれば、代襲相続権が
認められるので、その兄弟姉妹の子が存命かどうかを戸籍で調べるわけです。
(再代襲はありません)
このように順番に戸籍を調べていくのですが、
相続人の数が多いと大変な作業になりますね。
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相続放棄手続などのことですね。
この相続手続に戸籍謄本が必要とされる理由は2つ。
1.現金を受取る人や名義変更をする人が、被相続人の相続人なのかどうかを
確認するため
2.現金の受取りが相続人全員の意思かどうかを確認するため
相続人全員の意思かどうかを知るには、
相続人を正確に知る必要があり、それを知るためには被相続人の
全ての戸籍謄本類を必要とします。
じゃあ、どうやって被相続人と相続人を調べていくか?
まず、
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を揃えます。
それから、被相続人の死亡時の配偶者と子の有無を調べます。

子がいてもその子が死亡していた場合、その子の子(被相続人からみて孫)に
再代襲による相続権が認められます。
この場合、子や孫、ひ孫が存命であることが確認できれば、その人が
相続人になるので、被相続人の父母等や兄弟姉妹については
戸籍を調べる必要はなくなります。
子がいない場合は、被相続人の父母等の戸籍を調べます。
被相続人の父母等(直系尊属)が存命なら、その人が相続人になるので、
被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べる必要はありません。
被相続人に子(代襲相続人)も直系尊属もいないと、被相続人の兄弟姉妹の戸籍を調べます。
被相続人の死亡時点で、兄弟姉妹が存命ならその人が相続人となります。
もし、兄弟姉妹が全て死亡していても、兄弟姉妹に子がいれば、代襲相続権が
認められるので、その兄弟姉妹の子が存命かどうかを戸籍で調べるわけです。
(再代襲はありません)
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