相続税法では養子の数に制限があります
2017年04月16日
相続の対策の話に「養子」がよくでてきます。
法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除が増えて
相続税が安くなるからです。
民法上では、養子の数には制限はなく、10人でも20人でも養子に
することができますが、相続税法上は、相続税を計算するうえで
養子の数に制限を設けています。

原則は実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで。
ただし、特別養子縁組による養子や
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合の養子などは
実子と考えます。

過去には節税や租税回避を目的に
養子縁組が頻繁に行われ、相続発生間近の被相続人に
10名以上の養子縁組を行うケースもあったようです。
そこで、昭和63年の税制改正で
養子の数が制限される規制が入ったわけです。
なんでもヤリ過ぎは、だめですね。
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養子の数に制限を設けています。

原則は実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで。
ただし、特別養子縁組による養子や
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合の養子などは
実子と考えます。

過去には節税や租税回避を目的に
養子縁組が頻繁に行われ、相続発生間近の被相続人に
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