一人親方の労災保険特別加入制度
2017年01月30日
一人親方が建設工事の作業現場に出入りするとき、
現場担当者から
「労災に加入していますか?」
「労災保険加入証明書は持っていますか?」
と聞かれることは少なくありません。
建設工事の現場では、元請業者が一括して下請業者の労災保険に加入するのが原則ですが、
一人親方は元請業者に雇われているわけではないので、現場での労災保険の適用を
受けることができません。
ですから、この場合には、自ら労災保険に「特別加入」しなければなりません。
この労災保険に特別加入すれば雇用者同様、
業務中・通勤途中の災害によるケガや病気の治療費、休業や
障害に対する補償等の労災保険が適用されることになります。
特別加入するためには、労働局が認可した労働保険事務を代行する団体を
「通して入会」する必要があります。この団体が「労働保険事務組合」です。
また、一人親方でない会社の社長でも労働者を雇用していない場合は
この労災保険に特別加入することができます。
建設業許可申請の際に、社会保険の加入状況を確認されるのは、
個人事業では常時5人以上の従業員を雇用する事業所が対象ですので、
一人親方の場合は対象にはなっていません。
でも、「労災保険」は仕事をしていく上では絶対に加入が必要ですね。
建設業許可申請でお困りならこちらまで
現場担当者から
「労災に加入していますか?」
「労災保険加入証明書は持っていますか?」
と聞かれることは少なくありません。
建設工事の現場では、元請業者が一括して下請業者の労災保険に加入するのが原則ですが、
一人親方は元請業者に雇われているわけではないので、現場での労災保険の適用を
受けることができません。
ですから、この場合には、自ら労災保険に「特別加入」しなければなりません。
この労災保険に特別加入すれば雇用者同様、
業務中・通勤途中の災害によるケガや病気の治療費、休業や
障害に対する補償等の労災保険が適用されることになります。
特別加入するためには、労働局が認可した労働保険事務を代行する団体を
「通して入会」する必要があります。この団体が「労働保険事務組合」です。
また、一人親方でない会社の社長でも労働者を雇用していない場合は
この労災保険に特別加入することができます。
建設業許可申請の際に、社会保険の加入状況を確認されるのは、
個人事業では常時5人以上の従業員を雇用する事業所が対象ですので、
一人親方の場合は対象にはなっていません。
でも、「労災保険」は仕事をしていく上では絶対に加入が必要ですね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│建設業許可
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