この木造住宅工事は建設業許可が必要か?
2017年07月21日
ケース問題です。
リノベーション工事を依頼され、見積もりをしたら、金額が設備、大工、左官工事等、
諸々で700万円程でした。建設業許可はありません。
「延面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合、許可不要」とありますが、
依頼をされた物件が中古の木造住宅で、延床面積が140㎡だと、請負金額に関係なく、
許可をとらずリノベーション工事などを行う事は可能でしょうか?

ちなみに、リノベーションとリフォームの違いは・・・
「リノベーション」は、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して
性能を向上させたり価値を高めたりすること。(改修)
具体的には、耐震性や防火安全性確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などの
エネルギー節約のため、IT化など変化する建築機能の対応・向上のために行われます。
外壁の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、
冷暖房換気設備の更新など。
「リフォーム」は、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、壁紙の張り替え
など比較的小規模な工事を指します。(修繕)
建設業法施行令第1条の2で、
1件の請負代金が、
●建築一式工事で、1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅
●建築一式工事以外の工事で500万円未満
は軽微な工事として、建設業の許可は不要としています。
ポイントは「又は」です。
1500万超えていても150平米未満の木造住宅工事なら不要です。
150平米以上であっても、1500万円未満の一式工事なら不要です。
同条第2項において、同一業者が複数の工事を契約を分けて行っても、
請負代金は合計額とみなします。
注意が一つ。
建築一式を持っていれば、どんな工事も請け負ってもいいオールマイティな許可と
思われるようですが、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可で、
建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんので。
たとえば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、
建築一式の許可では請け負うことはできません。
内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければいけないと
いうことです。
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諸々で700万円程でした。建設業許可はありません。
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依頼をされた物件が中古の木造住宅で、延床面積が140㎡だと、請負金額に関係なく、
許可をとらずリノベーション工事などを行う事は可能でしょうか?

ちなみに、リノベーションとリフォームの違いは・・・
「リノベーション」は、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して
性能を向上させたり価値を高めたりすること。(改修)
具体的には、耐震性や防火安全性確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などの
エネルギー節約のため、IT化など変化する建築機能の対応・向上のために行われます。
外壁の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、
冷暖房換気設備の更新など。
「リフォーム」は、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、壁紙の張り替え
など比較的小規模な工事を指します。(修繕)
建設業法施行令第1条の2で、
1件の請負代金が、
●建築一式工事で、1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅
●建築一式工事以外の工事で500万円未満
は軽微な工事として、建設業の許可は不要としています。
ポイントは「又は」です。
1500万超えていても150平米未満の木造住宅工事なら不要です。
150平米以上であっても、1500万円未満の一式工事なら不要です。
同条第2項において、同一業者が複数の工事を契約を分けて行っても、
請負代金は合計額とみなします。
注意が一つ。
建築一式を持っていれば、どんな工事も請け負ってもいいオールマイティな許可と
思われるようですが、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可で、
建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんので。
たとえば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、
建築一式の許可では請け負うことはできません。
内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければいけないと
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│建設業許可
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