建設業許可が必ず取れる方法
2017年07月14日
建設業許可が必ず取れる方法があります。
それは、取得要件を満たすことです。
当たり前じゃないか!と思われました?

建設業許可は要件さえ満たせば必ずとれます。
そして、その要件は5つ!!
1.経営業務管理責任者(ケイカン)
取得したい建設業種での経営者としての経験が条件です。
今までは、取得をめざす建設業種を7年。
それ以外の建設業種では10年経験したか?・・・でしたが、
この6月30日から経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
要約すると、
① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、
技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験
(補佐経験)の一部拡大
② 他業種における執行役員経験の追加
③ 3種類以上の合算評価の実施
④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
「あと1年の取締役経験が足りない」と諦めていた方には
この改正は朗報です。
2.専任技術者(センギ)
許可を取りたい建設業種での公的資格、または一定年数の経験が必要。
資格を持っているにこしたことはないのですが、
10年以上その仕事をしていれば、専任技術者になれる可能性は大です。
また、ケイカン同様、資格を持っている人を従業員として雇えば対応できます。
3.資金
当然、事業を始めるには資金が必要です。
建設業許可申請では、最低500万円です。
自分でコツコツ貯めてもいいですし、借りて準備しても大丈夫です。
4.誠実に仕事をしていること
真面目にしっかりと建設業を営んでいれば問題はありません。
5.欠格要件に当てはまらないこと
建設業許可は、公的な保障ですから、過去に傷害事件を起こしていたり、
刑罰を受けていたりしないことが条件になります。
ただし、だいたい5年の縛りです。
建設業許可が必ず取れる方法とは、
以上の5つの要件をまずクリアできているかということです。
この要件をしっかりと理解して、お金を作りながら、
資格取得の勉強と業務の経験をしっかり積むことが大切です。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│建設業許可
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