遺留分を侵害していても遺言自体は有効
2017年03月04日
「すべての財産を二男に残したい」のように、
他の相続人の遺留分を侵害する遺言があります。
っていうか、だいたい程度の差はあっても遺留分を侵害する遺言がほとんどです。
法律は、遺族間の公平に対する配慮を考慮して遺留分制度を用意して、
遺贈に一定の制限を課していますが、遺留分を侵害している遺言でも
法的要件を備えていれば、遺言自体は有効です。
あとで、遺留分減殺請求があるかないかは別として・・・
「遺言自由の原則」があって、
法定相続分を無視した遺言を残すことも当然認められています。
また、遺言には民法90条の公序良俗による制限もあります。
たとえば、「愛人に相続させる」みたいな。
でも、判例もいろいろあって、
婚姻関係の破綻後に開始した同棲が10年経過した愛人への全財産の遺贈を
有効にした判決もあれば、妻への財産分与を避けたいためにする愛人への遺贈は
無効だとした判例もあります。
また、愛人の生活を保持させるためだと認めた上で、その内容が相続人の生活を
脅かすものではないとし、公序良俗に反しないとした判決もあります。
法とはいえ、実態をよくみるってことなのでしょうね。
愛人話から少し話がそれましたか?
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:37│Comments(0)
│遺言・相続
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