相続4点セットは家族への思いやり
2017年09月21日
相続4点セットと聞いたら、何を思い浮かべますか?
・・・
答えは、
(1)遺言書
(2)遺言者が生まれてから現在に至るまでの戸籍謄本
(3)相続関係説明図
(4)財産に関する資料
この中で、特に遺言者本人が集めておくといいのが、
自分の出生から現在に至るまでの戸籍謄本です。
戸籍謄本は、相続手続きでは金融機関や法務局から必ず提出を求められます。
また、自筆証書遺言の場合は、
家庭裁判所で「検認」をおこなう際に提出しなければいけません。
戸籍謄本の収集は、過去にさかのぼって取り寄せるので、手間と時間がかかります。
だから、事前に自分で戸籍謄本を集めておけば、
スムーズに相続手続きを進めることができます。
さらに言えば、不動産の登記簿謄本、預貯金通帳の名義と口座番号の
記載されたページのコピー、保険証券など、自分の財産に関連する資料や書類も、
まとめておきたいものです。
それをまとめて、財産目録を作っておくと、遺言書を作成する際の参考にもなります。
相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡から10カ月以内なので、
遺された家族は、この限られた期限内にとても沢山のことをしなければいけません。
財産内容や相続関係について、一番わかっている人は本人です。
残された家族への思いやりとして、「相続4点セット」を用意しておいては
いかがでしょうか。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
・・・
答えは、
(1)遺言書
(2)遺言者が生まれてから現在に至るまでの戸籍謄本
(3)相続関係説明図
(4)財産に関する資料
この中で、特に遺言者本人が集めておくといいのが、
自分の出生から現在に至るまでの戸籍謄本です。
戸籍謄本は、相続手続きでは金融機関や法務局から必ず提出を求められます。
また、自筆証書遺言の場合は、
家庭裁判所で「検認」をおこなう際に提出しなければいけません。
戸籍謄本の収集は、過去にさかのぼって取り寄せるので、手間と時間がかかります。
だから、事前に自分で戸籍謄本を集めておけば、
スムーズに相続手続きを進めることができます。
さらに言えば、不動産の登記簿謄本、預貯金通帳の名義と口座番号の
記載されたページのコピー、保険証券など、自分の財産に関連する資料や書類も、
まとめておきたいものです。
それをまとめて、財産目録を作っておくと、遺言書を作成する際の参考にもなります。
相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡から10カ月以内なので、
遺された家族は、この限られた期限内にとても沢山のことをしなければいけません。
財産内容や相続関係について、一番わかっている人は本人です。
残された家族への思いやりとして、「相続4点セット」を用意しておいては
いかがでしょうか。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│遺言・相続
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。