遺言書の書き方
2017年09月18日
相続させる土地の表記はどう書くの?
このような質問よくあります。
土地が存在する場所は、「所在地」といいます。
住居表示と土地の所在地とは、表示が一致していない場合があります。
たとえば、同じ土地について、住居表示は◯◯市◯◯町3丁目6番35号、
所在地が◯◯市◯◯町3丁目1234番地というような例があります。
相続人間のトラブルを回避し、正確を期するためには、法務局で全部事項証明書を入手し、
「所在」として記載されている場所を、遺言書に正確に記載しましょう。
簡単に言うと、土地権利書と同じに、
所在、地番 、地目 、地積を記載します。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│遺言・相続
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