公正証書遺言が必要となるケースって?
2018年01月26日
たまには、遺言書のお話を・・・
遺言書がなくても、相続人全員の話し合いで、
遺産分割や相続の手続きを進めることはできます。
でも、
相続人の人数が多いとか、仲があまり良くない者同士の話し合いとなると、
どうでしょう?
まとまるものもまとまらない、話し合いにすら応じない、
そんな状況になることが想像できませんか。
公正証書遺言を作っておくことにより、
遺産の分け方も指定しておくことができるので、
相続人同士の争いを回避できる可能性が高まります。
例えば~
子どももいない両親も死去していて、自分が亡くなった際には
すべてを配偶者に相続させたいと願った場合とかに
公正証書遺言により法的威力の強い遺言ができます!
また、ボクの友人のように笑、複数回の婚姻の経歴があり、
相続人が多い場合や、婚姻届けを出していない内縁関係の夫婦である場合にも、
公正証書遺言の作成はトラブル回避に役立つのです。
こんなケースもありますよね。
夫が亡くなった後に夫の両親の面倒を見ている嫁に対する遺産相続です。
この場合、嫁には相続権がないため、遺言でその旨を表明する必要があります。
その他、相続人ごとに財産を指定する場合や、
相続人がいなくて相続権のない他人に財産を譲渡したいなどの場合にも、
公正証書遺言を作成しておけば面倒がありませんよね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│遺言・相続
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