遺言調査
2017年03月08日
相続人全員が、遺言の存在を知って、その内容も正しく理解した上で
遺言の内容と異なる協議をすれば、その協議は有効なんです。
つまり、遺産分割の当事者全員の合意があれば
法定相続分や指定相続分に合致しない分割や被相続人の指定する遺産分割方法に
反する分割も有効ということです。
極論を言えば、死者の意思は生者の意思を拘束することはできないということです。
相続の相談を受けたら、相続人の代表者に遺言書があるのかどうなのかを確認します。
「遺言書がない」ときも、念のために自筆証書遺言がないか探すようにお願いします。
自筆証書遺言が見つかる場所は、貸金庫や仏壇、タンス、書斎などです。
また、被相続人の友人や、懇意にしていた専門家にも確認した方が良いでしょう。
かたや、公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は、公証役場に厳重に保管されているので、
「遺言登録システム」を使えば、確認できます。しかも、全国のどこの公証役場からも
有無を確認できます。
ただし、遺言登録システムで、全国単位の一括検索できるのは
平成元年以降に作成された遺言書に限られるので、平成元年以前とおもわれる遺言書は
多分、ここだろうと思われる公証役場に個別に問い合わせるしか方法がありませんけど。
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遺言の内容と異なる協議をすれば、その協議は有効なんです。
つまり、遺産分割の当事者全員の合意があれば
法定相続分や指定相続分に合致しない分割や被相続人の指定する遺産分割方法に
反する分割も有効ということです。
極論を言えば、死者の意思は生者の意思を拘束することはできないということです。
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自筆証書遺言が見つかる場所は、貸金庫や仏壇、タンス、書斎などです。
また、被相続人の友人や、懇意にしていた専門家にも確認した方が良いでしょう。
かたや、公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は、公証役場に厳重に保管されているので、
「遺言登録システム」を使えば、確認できます。しかも、全国のどこの公証役場からも
有無を確認できます。
ただし、遺言登録システムで、全国単位の一括検索できるのは
平成元年以降に作成された遺言書に限られるので、平成元年以前とおもわれる遺言書は
多分、ここだろうと思われる公証役場に個別に問い合わせるしか方法がありませんけど。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:57│Comments(0)
│遺言・相続
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