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封のしてある遺言書を勝手に開封したら?

どうなるでしょうか?



封がしてある遺言書を家庭裁判所での検認を経ずに勝手に開封すると

5万円以下の過料処分を受けることがあります。



自筆証書遺言の保管者や相続人はすぐに家庭裁判所で

検認してもらわないといけません。



ただし、封を開けられたからと言って、遺言は無効になりません。

家庭裁判所に行って、事情を話して、検認手続きを受ければ有効になります。



検認とは・・・・

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における

遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:29│Comments(0)遺言・相続
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