行政書士の相続業務
2017年04月09日
相続業務といえば、たとえば、成年後見は人が亡くなる前の仕事ですが、
相続業務は人が亡くなった後の仕事です。
相続税が改正され、今はテレビや雑誌などで相続について
取り上げられることも多いですね。
相続業務は、弁護士、司法書士、税理士などとの競合分野(協力分野?)ですから、
行政書士は、他の専門家の領域に触れない範囲で相続手続きをします。

行政書士の相続業務(相続発生後)は、一般的には・・・
・相続人の調査
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票などを取って相続関係図を作成する
・相続財産の調査
金融機関の預貯金などの残高証明書、固定資産税の課税通知書、不動産登記簿、
権利証、証券会社からの事業報告書や株主優待送付の有無、
借用書やローン書面などを確認
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・各種名義変更手続き
銀行口座等の名義変更や解約・払い戻し、自動車の移転登記など
行政書士は、こんなことをします。
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相続業務は、弁護士、司法書士、税理士などとの競合分野(協力分野?)ですから、
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:42│Comments(0)
│遺言・相続
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