認知された子どもは父母どちらの戸籍に入るか?
2017年04月13日
戸籍の豆知識を勉強してみましょう。
認知された子どもは父母どちらの戸籍に入るでしょうか?
経験している人?はわかりますね。

現行法では、嫡出でない子(非嫡出子)は、
母の氏を称し、母の戸籍の入ります。
父親が認知しても、そのまま母の戸籍に入ったままです。
ただし、父母が結婚して準正となれば、父母の戸籍の嫡出子になります。
準生とは・・・非嫡出子が嫡出子の身分を取得すること。

ちなみに、平成25年9月4日以降に開始した相続では、
嫡出子も非嫡出子も相続でもらう金額は同額です。
それ以前は、非嫡出子は、嫡出子の半分でした。
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現行法では、嫡出でない子(非嫡出子)は、
母の氏を称し、母の戸籍の入ります。
父親が認知しても、そのまま母の戸籍に入ったままです。
ただし、父母が結婚して準正となれば、父母の戸籍の嫡出子になります。
準生とは・・・非嫡出子が嫡出子の身分を取得すること。

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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:27│Comments(0)
│遺言・相続
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