オオサカジン

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たとえば、日本人の夫と海外で生活していたところ、夫がなくなり、

日本に住む娘と2人で相続することになった海外の土地建物の相続は

どうなるのでしょうか?



相続財産に外国の土地があったら





「相続は、被相続人の本国法による」という法律があるので

相続について適用されるのは日本の民法です。


なので、被相続人の所有していた海外不動産を含めた遺産は

すべて相続人に承継されます。




海外の不動産の評価は、現地不動産鑑定士による価格評価が

最も信頼性が高いといえます。

また、日本の不動産関係企業や海外不動産評価を行う不動産鑑定士に

査定を依頼することもできます。



近年、日本での海外不動産の取扱も非常に増えていますので、

国土交通省は「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」も示しています。




このケースの妻が、日本に住所がない場合、印鑑証明書は発行されません。

その場合、現地の日本領事館でサインが本人自身のものであるという

サイン証明書を取得することができます。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:07│Comments(0)遺言・相続
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