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父名義の店舗兼自宅が相続財産。

相続人は兄弟2人で、お父ちゃんの生前は兄ちゃんが同居して

家業を手伝っていた。弟は家族を持って家を出ている。


お兄ちゃんは、お父ちゃんの家業をそのまま続けていきたいと

考えている~・・・さあ、どうする?

よくあるケースですね。



現物分割が難しい相続財産だったら




遺産分割は、遺言があればそれに従います。

遺言がなければ、相続人間の協議によって遺産分割をするのですが、

まず、お兄ちゃんは共同相続人である弟に対して

店舗兼自宅の相続について話し合いをしたいと申し入れをすることが

できます。




二人の話し合いで遺産分割ができたら、遺産分割協議書を作成します。

が、協議が調わない場合は、家裁に調停~審判という流れになってしまいます。




また、今すぐ遺産分割をすることが非常に困難な場合、

「特別な事由」が必要ですが、家裁に5年を超えない期間、遺産分割禁止の

調停を申し立てることもできます。




現物分割も換価による分割(売って金に換える)も難しい場合、

相続人の一人に財産を相続させて、その代わりに他の相続人に対する債務を

負担させる方法「代償分割」があるので、

お兄ちゃんに代償金の支払能力があれば、店舗兼自宅を一人で相続し、

弟に相続分相当額(代償金)を支払って決着することができます。




どうか、お兄ちゃんにお金があって、弟が素直な人でありますように~




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:51│Comments(0)遺言・相続
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