相続人が相続放棄をしないうちに亡くなったら
2017年05月18日
借金を残して亡くなったおじいちゃんの相続を
放棄する予定だったお父ちゃんが急逝してしまった。
お父ちゃんの遺産は相続したいけど、おじいちゃんの借金は相続したくない。
さあ、どうなるでしょう?

被相続人A(祖父)の相続について、Aの相続人B(父)が相続の承認も放棄も
しないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を
「再転相続」といいます。
A-B-Cと再転相続が生じたとき、Cは被相続人Aの相続について
承認または放棄する地位をBから承継するので、被相続人Aの相続と
被相続人Bの相続の2つの相続について、承認・放棄の選択権を持つことに
なります。
この場合、Cは以下の選択ができます。
① A、Bの相続のいずれも承認する
② A,Bの相続のいずれも放棄する
③ Aの相続は放棄し、Bの相続は承認する
ただし、Bの相続を放棄して、Aの相続を承認することができません。
理由は、Bの相続を放棄することによって、Bの有していた選択権も
承継しなかったことになるからです。
問題のケースでは、おじいちゃんの借金のある相続を放棄して、
お父ちゃんの遺産を相続することができます。
めでたしめでたし~
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
★遺言相続サイト>>
★大阪市淀川区のツナギスト行政書士>>>
放棄する予定だったお父ちゃんが急逝してしまった。
お父ちゃんの遺産は相続したいけど、おじいちゃんの借金は相続したくない。
さあ、どうなるでしょう?

被相続人A(祖父)の相続について、Aの相続人B(父)が相続の承認も放棄も
しないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を
「再転相続」といいます。
A-B-Cと再転相続が生じたとき、Cは被相続人Aの相続について
承認または放棄する地位をBから承継するので、被相続人Aの相続と
被相続人Bの相続の2つの相続について、承認・放棄の選択権を持つことに
なります。
この場合、Cは以下の選択ができます。
① A、Bの相続のいずれも承認する
② A,Bの相続のいずれも放棄する
③ Aの相続は放棄し、Bの相続は承認する
ただし、Bの相続を放棄して、Aの相続を承認することができません。
理由は、Bの相続を放棄することによって、Bの有していた選択権も
承継しなかったことになるからです。
問題のケースでは、おじいちゃんの借金のある相続を放棄して、
お父ちゃんの遺産を相続することができます。
めでたしめでたし~
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
★遺言相続サイト>>
★大阪市淀川区のツナギスト行政書士>>>
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:34│Comments(0)
│遺言・相続
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。