建設業許可のための5大要件をチェック!
2017年05月30日
建設業許可申請をしようとしたとき、5大要件があります。

チェックは簡単です。まず、チェック項目を確認してみましょう。
①経営業務管理責任者がいるかどうか
②専任技術者が営業所にごとにいるか
③請負契約に関して誠実性があるか
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用性があるか
⑤欠格要件に該当しないか
チェック1.常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者がいるとは?
法人の役員又は個人事業主等として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者
・申請業務と同じ業種の経験なら5年以上
・申請業務と別の業種の経験なら7年以上
例えば、「建設工事業」の許可を受けようとしたとき
建設工事業の経営業務の管理責任者の経験が全くなくても、
土木工事業の経営業務の管理責任者としての経験が7年以上あればOKです。
また、複数の業種での経営経験年数の合計が7年以上であれば要件を満たすということです。
チェック2.常勤の専任技術者が営業所ごとにいるとは?
次のいずれかに該当する者
・大学・高校等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験がある
・10年以上、申請業務に関する実務経験がある
・国家資格を持っている
チェック3.請負契約に関して誠実性があるとは?
法人や法人の役員等、個人事業主等が建築士法・宅地建物取引業法等で
「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、
その最終処分の日から5年を経過しない者である場合には、許可を受けることはできません。
チェック4.請負契約を履行するに足る財産的基礎があるとは?
次のいずれかに該当していること
・直前の決算で自己資本が500万円以上である
・金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書がある
新規に会社を設立する場合には、資本金が500万円以上あればOkです。
チェック5.欠格要件に該当しないとは?
法人や法人の役員等、個人事業主等が成年被後見人であるなどの欠格要件に該当していないこと。
5つのうち、特に重要なチェックポイントは1、2、4です。
ただし、1の経営業務の管理責任者と2の専任技術者については、
双方の基準を満たしている場合には、同一営業所内において、両者を一人で兼ねる事ができます。
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チェックは簡単です。まず、チェック項目を確認してみましょう。
①経営業務管理責任者がいるかどうか
②専任技術者が営業所にごとにいるか
③請負契約に関して誠実性があるか
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用性があるか
⑤欠格要件に該当しないか
チェック1.常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者がいるとは?
法人の役員又は個人事業主等として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者
・申請業務と同じ業種の経験なら5年以上
・申請業務と別の業種の経験なら7年以上
例えば、「建設工事業」の許可を受けようとしたとき
建設工事業の経営業務の管理責任者の経験が全くなくても、
土木工事業の経営業務の管理責任者としての経験が7年以上あればOKです。
また、複数の業種での経営経験年数の合計が7年以上であれば要件を満たすということです。
チェック2.常勤の専任技術者が営業所ごとにいるとは?
次のいずれかに該当する者
・大学・高校等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験がある
・10年以上、申請業務に関する実務経験がある
・国家資格を持っている
チェック3.請負契約に関して誠実性があるとは?
法人や法人の役員等、個人事業主等が建築士法・宅地建物取引業法等で
「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、
その最終処分の日から5年を経過しない者である場合には、許可を受けることはできません。
チェック4.請負契約を履行するに足る財産的基礎があるとは?
次のいずれかに該当していること
・直前の決算で自己資本が500万円以上である
・金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書がある
新規に会社を設立する場合には、資本金が500万円以上あればOkです。
チェック5.欠格要件に該当しないとは?
法人や法人の役員等、個人事業主等が成年被後見人であるなどの欠格要件に該当していないこと。
5つのうち、特に重要なチェックポイントは1、2、4です。
ただし、1の経営業務の管理責任者と2の専任技術者については、
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:01│Comments(0)
│建設業許可
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