煩雑な相続手続きを回避する遺言代行信託って?
2017年07月01日
Aさんは妻と2人暮らし。
お互いに高齢になって、子供たちも独立して遠方に住んでいる。
Aさんは、自分に何かあったとき、残された妻が煩雑な相続手続きを
こなせるかどうか心配です。
Aさんが亡くなったとき、すぐに葬儀費用や妻の生活費などが必要ですが
相続手続きをしていたらすぐに口座から下ろせません。
現金でおいておくのも心配だし、何か良い方法はないものかと
悩んでいます。・・・・・
「遺言代行信託」という方法があります。
遺言代行信託は、生前に自分(委託者)の財産を他人(受託者)に信託して、
生存中は委託者自身を受益者とし、自分の死後は子や配偶者を受益者と
することによって、自己の死亡後における財産分与を達成しようとする
契約です。

法廷相続の場合、死亡により金融機関が凍結した預貯金の払い戻しを
受けるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを
揃えて金融機関に提出しなければいけません。
一方、遺言代行信託では、財産は生前に受託者に信託されていますので
このような手続きが不要なんです。
また、相続手続きにはある程度の時間がかかりますが、
遺言代用信託なら、死亡直後に必要となる葬儀費用や遺族の生活費を
確保することができます。
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〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│遺言・相続
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