「親亡き後問題」の不安を解決する方法
2017年07月02日
障害のある子を持つ親の多くは、
自分が死んだ後の子の生活に不安を抱えています。
いわゆる親亡き後問題です。

一般に、障害のある子の生活を守る手段としては、
成年後見制度を思い浮かべるでしょうが、この制度は判断能力が
減退した者を対象にしているので、難病や重度の身体障害があっても
それだけでは成年後見制度を利用することができません。
また、成年後見制度を利用しても、
障害者自身による財産処分や散逸のリスクがあるんですね。
後見人には取消権がありますが、一旦流失してしまった財産の回収は
容易ではありません。
そこで、登場するのが、信託を設定して親なき後の問題を解決する方法です。

信託は、当然、判断能力が十分ある者も受益者になることができます。
また、信託によって財産の所有権を受託者に移転しておけば、
障害者自身による財産の処分や散逸リスクは完全に防止できます。
親なき後問題で、障害のある子が受益者になる信託は、
生前の信託契約(遺言代行信託)で行うこともできますが、
遺言信託が多いようです。
これは、親としては、自分が生きている間は自分で子の世話をしたいという
強い希望があって、自分の死後に効力が生ずる遺言信託を設定しておけば
十分だと考えるからでしょう。
ただ、親亡き後問題に信託は有効ですが、
受託者ができることは信託財産の管理と生活費の交付に限られるので、
身上監護に関しては必要に応じて、任意後見制度や法定後見制度を併用する
ことも検討してもいいでしょうね。
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容易ではありません。
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また、信託によって財産の所有権を受託者に移転しておけば、
障害者自身による財産の処分や散逸リスクは完全に防止できます。
親なき後問題で、障害のある子が受益者になる信託は、
生前の信託契約(遺言代行信託)で行うこともできますが、
遺言信託が多いようです。
これは、親としては、自分が生きている間は自分で子の世話をしたいという
強い希望があって、自分の死後に効力が生ずる遺言信託を設定しておけば
十分だと考えるからでしょう。
ただ、親亡き後問題に信託は有効ですが、
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│遺言・相続
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