オオサカジン

日記/一般 日記/一般   | 北摂(北河内・能勢・三島)

新規登録ログインヘルプ



これまで、相続対策(争族対策)といえば、遺言を書くことが一般的でした。


遺言は、遺言者が生前持っていた財産をどのように分配するかを決定し、

そのとおりに相続させることですよね。



『遺言信託』は、遺言の中で信託の仕組みを設定するものになります。

あくまでも、遺言書ですから、遺言者である委託者が死亡するまでは

効力は生じず、また遺言のように何度でも書き換えることもできます。

その内容は、単純に財産を残すのではなく、「財産管理する仕組み」までを

含めて後世に残すことです。



一方、『遺言代行信託』は、遺言ではなく、

あくまでも「信託契約」による財産管理です。

委任者の生前から信託契約を発動させ、財産管理を行うと共に

委託者が亡くなった後も、次の受益者を指定して、信託による

財産管理を継続するものです。


遺言信託と遺言代行信託はどこが違うの?




遺言代行信託は、遺言信託のデメリットの一つ

「受託者として指定した者が就任してくれない」といった心配もなくなります。


また、委託者は受益者を変更する権利があるので、

例えば、自分の事業の承継者を死亡後の受益者としたいと考え、

長男を受益者に指定したとしても、その後、長男の同意なく、

受益者を次男に変更することもできます。


遺言信託と遺言代行信託はどこが違うの?



あるいは、受益権の承継先を、高齢・障害・病弱・身体不自由・

判断能力低下などにより自ら財産管理できない親族等を指定することで、

その人の生活・扶養・介護・療養のための財産管理の仕組みである

『福祉型信託』として有効活用ができるというスグレモノなのです。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村










同じカテゴリー(遺言・相続)の記事画像
市民税・県民税の相続放棄
連休は『遺言相続』サイトの修正に最適
祭祀財産と相続の関係
空家を相続してしまった!売ったら税金はどうなるの?
遺言書作成 のチェックは8つ
お盆で帰省したら家族で遺言や相続の話を
同じカテゴリー(遺言・相続)の記事
 相続業務では食えないから・・・やらない (2018-12-17 20:55)
 公正証書遺言が必要となるケースって? (2018-01-26 05:00)
 相続税の物納で株式がランクアップしたけど・・・ (2018-01-03 12:13)
 市民税・県民税の相続放棄 (2017-11-07 11:26)
 連休は『遺言相続』サイトの修正に最適 (2017-11-06 00:53)
 相続4点セットは家族への思いやり (2017-09-21 05:00)

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)遺言・相続
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。