妻が亡くなったら先妻の子に財産を継がす方法
2017年07月16日
Aさんは一子をもうけた妻に先立たれ、その後再婚した。
自分も高齢になり、自分の死後は妻に全財産を遺そうと思うが、
妻との間には子がないので、後妻の死後は先妻の子に
その財産を引き継いでほしいと思っている。
何か良い方法はないだろうか?
あります!
1.遺言で後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を設定して、
将来における財産の承継者を決めます。(遺言信託)
2.遺言代用信託で後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を設定し、
将来における財産の承継者を決めます。(遺言代行信託)
受益者連続信託・・・とは?
受益者の死亡により、その受益者にある受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨のある信託のことです。
例えば、Aの死亡後はBを受益者とし、Bの死亡後はCを受益者とする
信託です。
民法上、後継ぎ遺贈は無効だと考えられています。
どういうことかと言うと、
「全財産を妻に相続させる。その後、妻が亡くなった場合は、
先妻との子が当該財産を受け継ぐ」という内容の遺言は、
相続秩序を遺言者の意思で変更することは許されないと
いう理由でできません。
しかし、信託法では、後継ぎ遺贈ができるんです。
受益者連続信託を行う方法は、遺言信託または遺言代行信託です。
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〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
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どういうことかと言うと、
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 07:00│Comments(0)
│遺言・相続
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