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夫婦で長年財産を築き、家を建てて、子どもも育てて・・・

いざ、相続となったら、遺された妻(配偶者)が住み続けるつもりだった家も含めて

相続財産とされ、子どもと遺産分けしなきゃいけない~

妻の住む家も、老後のお金も鬼のような子どもに持っていかれてしまう~

なんてこった。これが、現行の法律です。



それじゃあ、あんまりだっていうことで、

相続法制の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が、

結婚20年以上の夫婦のいずれかが死亡した場合、

配偶者に贈与された住宅を遺産分割の対象から外すことを柱とする試案をまとめました。



高齢化社会が進む中、財産分与で優遇し、配偶者が生活に苦しまないようにする狙いです。

年内にも要綱案を作成し、法務省は答申を経て、来年の通常国会に

民法改正案を提出するようです。




現行制度は、配偶者が生前や遺言で住宅を相続財産に計上しない意思を示さない限り、

住宅も含めた財産を相続人全員で分割します。

そのため、住宅の贈与を受けた配偶者はその分、貯金などの取り分が減り、

老後の生活が苦しくなる恐れがあるわけです。



相続で配偶者優遇なるか?




民法部会は、住宅は長年の夫婦の協力で形成された財産であり、

相手の老後の生活を保障するために贈与されると解釈し、

死亡した配偶者には住宅を遺産と見なさない意思があったと推定する規定を

条文に設けるようです。



そうしましょうよ。親を大切にする優しい子どもでもありますように~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)遺言・相続
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