什器家具設置工事は、建設業の何に当てはまるか?
2017年08月03日
什器家具設置工事は基本的に以下の4種類です。
1 大工工事
2 建具工事
3 内装仕上工事
以上は建設業
4 建設業に含まれない工事
1~3までと4とを区別するのは、
「設置にあたり接地面を加工する(軽微な加工を除く)」という点で判断され、
4ならば建設業の工事高から除きます。
1~3では、まず
2 対象物が建具そのもの又は建具の加工をともなうものが規定され、
1と3では
1 柱、壁、床などの様々な加工をともなうもの(2を除く)
3 1・2を除いて、内装において仕上げを行うもの
となっています。
壁面の下地処理程度までが3になり、
分類しにくいものは3に含めるように例示されています。
他に、パーテーションや椅子などで完全に固定したものだけが1から3に含まれますが、
それ以外は4なので建設業の許可を申請できません。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│建設業許可
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