お客を守るために決算変更届はちゃんと提出!
2017年09月25日
建設業の更新時に、もしかしたらまとめて5年分の決算変更届を提出する癖に
なっている建設業者さんはご注意ください。
たまたま、建設業更新の依頼を受けたら・・・
前回の更新時も、今回の更新時も5年分決算変更届が出されていませんでした。
まとめた決算変更届は、受け付てもらったので良かったんですが、
別室で、改めて職員から話をされました。指導です!
こちらは行政書士だから、話は軽かったですが、
業者だったらもうちょっと厳しく注意されたかも?
その時、こんな案内書をいただきました(泣)
『決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事(知事許可だったので)に
届け出なければなりません。(建設業法第11条第2項)
決算変更届は、必ず毎年提出してください。(太字です)
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、
建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられる場合があります。(建設業法第50条)』
専門家(行政書士)が今まで付いていれば、こんなことはなかったんじゃないのか?
そう思うと同時に、お客様のことはちゃんと面倒見て、守っていかないと
(仮にお客が面倒くさがったとしても)感じた1日でしたわ。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
なっている建設業者さんはご注意ください。
たまたま、建設業更新の依頼を受けたら・・・
前回の更新時も、今回の更新時も5年分決算変更届が出されていませんでした。
まとめた決算変更届は、受け付てもらったので良かったんですが、
別室で、改めて職員から話をされました。指導です!
こちらは行政書士だから、話は軽かったですが、
業者だったらもうちょっと厳しく注意されたかも?
その時、こんな案内書をいただきました(泣)
『決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事(知事許可だったので)に
届け出なければなりません。(建設業法第11条第2項)
決算変更届は、必ず毎年提出してください。(太字です)
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、
建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられる場合があります。(建設業法第50条)』
専門家(行政書士)が今まで付いていれば、こんなことはなかったんじゃないのか?
そう思うと同時に、お客様のことはちゃんと面倒見て、守っていかないと
(仮にお客が面倒くさがったとしても)感じた1日でしたわ。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:56│Comments(0)
│建設業許可
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。